特定健診・特定保健指導

これからの健診について

平成20年4月から、特定健診・特定保健指導が義務化され、 糖尿病、高血圧、高脂血症などの「生活習慣病」の該当者や予備群を減らすため、 内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防対策が導入されました。

病気の「早期発見」「早期治療」のための健康診断・健康指導に加え、 これからは「生活習慣病予防」のための特定健診・特定保健指導が行われることになり、 当センターにおいても、下記のとおり実施しております。

特定健康診査(特定健診)

生活習慣病健診には、特定健診の項目が含まれています。
被保険者の皆様には、生活習慣病健診をお申し込み・受健されましたら、
自動的に特定健診も受健したことになりますので、改めて特定健診を受健する必要はございません。

ただし、次の点についてご留意いただきますようお願いいたします。

特定健診用に問診票が追加されておりますので、記入洩れのないようお願いいたします。
特定健診+生活習慣病健診の項目には、空腹の状態でないと検査ができない項目も含まれておりますので、
前日からの食事制限を徹底してください。

※全国土木建築国民健康保険組合から送付のあった「特定健康診査受診券」は、当センターの生活習慣病健診受健時には必要ありません。

特定保健指導

当センターで生活習慣病健診を受健された方のデータは、すべて全国土木建築国民健康保険組合へ提供され、
3段階(情報提供、動機づけ支援、積極的支援)に階層化のうえ、生活習慣病の発症リスクが高く、
生活習慣の改善による生活習慣病の予防を必要とされる方を対象に指導を行うこととされております。

実際に指導の対象となられた方には、全国土木建築国民健康保険組合からご案内が届きますので、
生活習慣を改善してこれからもずっと健康で暮らせますように、ぜひお申込みください。

特定保健指導の詳細については、全国土木建築国民健康保険組合 関西事務所 庶務課 06-6941-6515 までお問い合わせください。