平成20年4月から、特定健診・特定保健指導が義務化され、 糖尿病、高血圧、高脂血症などの「生活習慣病」の該当者や予備群を減らすため、 内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防対策が導入されました。
病気の「早期発見」「早期治療」のための健康診断・健康指導に加え、 これからは「生活習慣病予防」のための特定健診・特定保健指導が行われることになり、 当センターにおいても、下記のとおり実施しております。
従来から実施している生活習慣病健診に、新たに特定健診の項目を追加して実施しております。
被保険者の皆様には、従来どおり生活習慣病健診をお申し込み・受健されましたら、
自動的に特定健診も受健したことになりますので、改めて特定健診を受健する必要はございません。
ただし、次の点についてご留意いただきますようお願いいたします。
※全国土木建築国民健康保険組合から送付のあった「特定健康診査受診券」は、当センターの生活習慣病健診受健時には必要ありません。
当センターで生活習慣病健診を受健された方のデータは、すべて全国土木建築国民健康保険組合へ提供され、
3段階(情報提供、動機づけ支援、積極的支援)に階層化のうえ、生活習慣病の発症リスクが高く、
生活習慣の改善による生活習慣病の予防を必要とされる方を対象に指導を行うこととされております。
実際に指導の対象となられた方には、全国土木建築国民健康保険組合関西事務所から
「特定保健指導利用券」「特定保健指導に関するご案内」が送付され、
当該事務所の保健師等と日程等調整の後、担当保健師等による指導が開始されることとなっております。